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「宇宙から観た地球には国境がなかった」

boc.jpgこれは宇宙飛行士が語った言葉ですが、現実の世界でもこの言葉通りに、モノやサービスは世界中を行き来し、人のグローバル化も加速しています。2007年末の外国人登録者数は215万人、婚姻するカップルの約20組に1組が国際結婚となっています。飲食店やコンビニエンスストアで働いているのを見かけるように、もはや日本経済は外国人の労働力抜きでは成り立たない、といっても過言ではありません。

 しかしながら、外国人に対するわが国の政策や社会制度は一貫しておらず、複雑なものとなっています。所轄する行政窓口もそれぞれ異なり、在留資格を管理する法務省入国管理局を中心に、ビザの発給は外務省、外国人登録は各市区町村役所、帰化申請は法務省地方法務局となっています。対応する法律も「出入国管理および難民認定法(いわゆる入管法)」「外国人登録法」「国籍法」「法の適用に関する通則法」その他労働法、多くの法律が交錯しており、改正も頻繁に行われています。

当サイトは、ビザ申請・在留資格関係・国際結婚・外国人雇用等を中心に、外国人に関する法律手続きを解説しています。多文化共生時代を迎え、当サイトがみなさまの問題解決に少しでもお役に立てれば幸いと存じます。


ネット「入管手続き」の思わぬ落とし穴


入国管理局への申請自体は、外国人の方自身でも手続きが行えるよう比較的簡単な仕組みとなっています。入管でも申請に必要な書類を案内しておりますし、規制緩和により必要な書類も少なくなる傾向にあります。では、入管が指定する書類を揃えて申請すればすべて許可となるでしょうか?もちろんそれで許可になる人が多数ですが、中には不許可になってしまう人も決して少なくありません。入管が指定する書類は「審査」を行ってもらえるための必要条件に過ぎず、「許可」が与えられるための十分条件ではないのです。申請人である外国人それぞれで状況は異なっており、それに応じて、詳細を説明する「理由書」を添付する場合はどのような内容にすれば良いのか、ono1 003.jpg他にどのような資料を添付したら良いのか、その辺の判断が一番のポイントとなります。ひとたび不許可になってしまうと、再申請で許可に覆すのは容易ではありません。自信がない、難しいと感じたならば、申請取次行政書士・弁護士に相談してみるのも有効な方法といえましょう。
 
 

▲東京入国管理局
「法改正情報等」〜法改正情報や外国人法務を巡る動向などをご案内します。
★2009年3月 「在留資格の変更、更新許可のガイドライン」が改正されました

法務省入国管理局は在留資格の変更及び期間更新のガイドラインを公表しており、変更及び期間更新の許可基準を示しています。2009年3月、ガイドラインが改正されました。大きな改正点は「社会保険制度への加入義務がある場合は、当該義務を履行していること」という事項を追加したことです。これにより、2010年4月1日以降は、申請の際に窓口で健康保険証の提示が求められることとなります。
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★2009年1月1日 国籍法が改正されました
2009年12月12日、国籍法が改正(2009年1月1日施行)され、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚してない場合にも届出によって日本の国籍を取得できるようになりました。
また、虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。
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