●パスポートの紛失・盗難
旅券(パスポート)は自分の国籍や身分を証明する大事なものです。また、日本に在留している間は、常に携帯している義務があります。ただし、外国人登録証明書を携帯している場合や16歳未満の場合はこの限りでありませんが、所持している必要があります。そして、警察官や入国審査官等から呈示を求められた場合は、呈示しなければなりません。従って、万一、パウポートを紛失sたり盗難された場合は、すみやかに再発行の手続きをする必要があります。
再発行の手順は次のようになります。
1.警察等への届出
(1)紛失の場合
遺失物の届出を行い、「遺失届出事実証明書」を発行してもらいます。
(2)盗難の場合
原則として盗難事件の発生した場所の警察に被害届を提出し、「盗難届出証明書」を発行してもらいます。なお、被害届をだした後に、発見され回収した場合は必ず警察に届け出てください。
(3)火災・水害等によるめっ失の場合
消防署又は市区町村の役所で「罹災証明書」を発行してもらいます。
2.大使館又は領事館で再発行の手続き
上記、「遺失届出事実証明書」や「盗難届出証明書」等の紛失・盗難等を証明する文書と、その他の必要書類を添えて管轄の大使館又は領事館で再発行の手続きを行います。手続きの方法や必要書類は各国によって異なりますので、直接各国の公館に問い合わせてください。
3.入国管理局で証印転記を行う
再発行したパスポートには、当然のことながら在留許可印等の証印が押印されていないので、入国管理局で証印を転記してもらう必要があります。
●再入国許可証印のあるパスポートを紛失した場合
日本から出国して、万一、再入国許可印のあるパスポートを紛失してしまった場合の対処方法を説明します。
@現地の警察に届け出て、紛失届出証明書を2通発行してもらう。
A日本での代理人(家族、知人、申請取次行政書士等)を定め、代理人に、市区町村役所宛ての外国人登録原票事項証明書交付申請用の委任状と、地方入国管理局宛ての再入国許可証印申請用の委任状の2通、そして紛失届出証明書1通を送付します。
B代理人は委任状と紛失届出証明書を持参し、市区町村の役所で外国人登録原票記載事項証明書を交付申請します。
C次に代理人は、地方入国管理局で外国人登録原票記載事項証明書に再入国の証印を押印してもらいます。そして、それをパスポートを紛失した外国人本人に送付します。
Dパスポートを紛失した外国人本人は、外国人本人の母国にいる場合はパスポート発給に関わる当局にて、また母国でない場合は大使館又は領事館にて、紛失届出証明書を持参し、新しいパスポート又は旅行証明書を発行してもらいます。
E新パスポート又は旅行証明書、再入国許可証印のある外国人登録原票記載事項証明書を持って日本に入国し、入国審査官から新パスポート又は旅行証明書に上陸許可のスタンプを押印してもらい上陸します。
F地方入国管理局に出頭し、証印転記の手続きをします。
パスポートの再発行のみで日本に戻ってきてしまった場合、日本での在留資格等の証印と再入国の証印が押印されていないため、査証免除の国籍の人は短期滞在の在留資格で入国することになり、査証免除国以外の国籍の人は入国できないことになってしまいますので注意が必要です。
万一に備えて、パスポートと外国人登録証のコピーをとっておくと便利です。